CSR / コンプライアンス Corporate Social Responsibility

法令や定款に適合した事業活動

京王建設株式会社は「内部統制システムに関する基本方針」を定め、内部統制を運用しています。

京王建設 内部統制システムに関する基本方針

制定 2005年4月28日
最終確定 2016年4月1日

京王建設株式会社(以下「当社」という)は、京王電鉄株式会社(以下「京王電鉄」という)を中心とする京王グループに所属する会社として、法令および定款に適合するとともに、「京王グループ理念」および「京王建設企業理念」に基づいた、事業活動を適正かつ継続的に行うため、京王電鉄が定めた「京王グループ内部統制システムに関する基本方針」に則り本基本方針を定め、内部統制システムを整備・運用します。

  1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
    1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ健全に行われるため、「京王グループ理念」に基づき定めた「京王グループ行動規範」および「京王建設企業理念」に基づき定めた「京王建設行動規範」を周知徹底するとともに、各取締役は当社で定めた「経営判断原則」に則り、適正な意思決定を行います。
    2. 「京王グループ行動規範」および「京王建設行動規範」に則り、コンプライアンス体制を強化するため、社内にコンプライアンス委員会を設置し、併せて、「コンプライアンス委員会運営規程」を整備し、継続的かつ積極的に体制の構築・整備に取り組むとともに、コンプライアンス研修等を継続的に実施することにより、コンプライアンス意識の啓発を行います。
    3. 取締役および使用人は、グループ全体の価値に重大な影響を与えるおそれのある事象を発見したときは、通常の報告経路に加え、京王電鉄のコンプライアンス委員長に報告し、対応につき協議します。また、事件や事故等が発生した場合は、「グループ会社協議基準」に従い、グループ事業部長に報告します。
    4. コンプライアンス上の問題について、公益通報者保護法に対応したグループ全体の相談専用窓口である「京王ヘルプライン」、および当社管理部に設置する独自の通報・相談窓口を活用し、課題の解決を行います。
    5. 法令および社内規程等の諸基準への準拠性、管理の妥当性・有効性の検証を目的とした京王電鉄の内部監査部門である監査部による監査を受けるとともに、当社の社長直轄の内部監査組織である内部監査委員会による内部監査を実施し、必要な改善を行います。
    6. 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、内部統制を整備・運用します。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行います。
    7. 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、ステークホルダーの信頼に応えるよう、組織全体で断固とした姿勢で厳正に対応を行います。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
    1. 取締役の職務執行に関わる情報は、法令および社内規程等に基づき、適切に保存、管理を行います。
    2. 取締役および監査役は、これらの情報を必要に応じて閲覧できます。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    1. 経営上の重要な意思決定にあたり、取締役は損失の可能性について十分な検証を行います。
    2. 「京王グループリスク管理方針」に基づき、リスクの低減と防止のための活動を行います。
    3. 建設業を営む企業として、「施工品質の確保」をリスク対策における最重要課題とします。
    4. 重大な危機が発生した場合には、直ちに京王電鉄のリスク管理委員長およびグループ事業部長に報告し、必要に応じて支援を受けるとともに、社長を本部長とする危機管理本部を組織し、危機への対応とその速やかな収拾に向けた活動を行います。
    5. リスクマネジメント体制を強化するため、社内にリスク管理委員会を設置します。併せて、「リスクマネジメント体制運営規程」を整備し、リスクの低減と防止のための活動および、危機発生に備えた体制整備を行います。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
    1. 組織および職務分掌を定め、これらに基づき、業務執行を行うことにより、業務の適正な運営を図ります。また、決裁基準を定め業務の組織的かつ効率的な運営に努めます。
  5. 会社並びにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 経営上の重要な案件については、京王電鉄との間に定めた「グループ会社協議基準」に従い、京王電鉄への協議・報告を行います。
    2. 常勤監査役は原則として、京王電鉄の内部監査部門である監査部に所属し、相互に連携し業務の適正性確保に取り組むほか、「京王グループ監査役会」に出席し、電鉄監査等委員および各社監査役との情報共有などを通じて、当社およびグループ全体の監査の品質向上に努めます。
  6. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    1. 取締役は、監査役が取締役会その他の重要な会議等に出席し、意見を述べることができる体制を確保します。さらに、取締役は以下に定める事項を監査役に報告します。
      1. 会社の意思決定に関する重要事項
      2. 当社または京王グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項
      3. 取締役・使用人の職務執行に関する不正行為または法令・定款に違反する重大な事項
      4. コンプライアンスおよびリスク管理に関する重要事項
      5. 「グループ会社協議基準」に定めた協議・報告事項のうち重要事項
      6. 上記のほか、監査役の業務執行上必要があると判断した事項
        なお、使用人はイ.、ウ.に関する重大な事項を発見した場合は、監査役に直接報告することができます。
        また、取締役および使用人は、監査役に報告を行ったことを理由として不利益を受けることはないものとします。
    2. 取締役は、監査役が策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査を実施できる体制として、以下の体制を確保します。
      • 業務執行取締役および重要な使用人からの必要に応じた意見聴取
      • 代表取締役との定期的な会合
      • 京王電鉄の監査部との連携

      なお、監査役の職務執行に関する費用は会社が負担するものとします。

以 上